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債務整理の全体像

認定司法書士による債務整理

認定司法書士と弁護士では、取り扱える事件の範囲に違いがあります。

法務大臣により認定を受けた認定司法書士が代理できる事件は、相手方に請求できる額が140万円以下の簡易裁判所における事件です。(以下、司法書士は認定司法書士のことをさします。)

そのため、それぞれの債務整理において司法書士がお手伝いできることは下記のとおりです。

任意整理の場合

「任意整理によって得られる経済的利益」が「140万円以下」の場合、司法書士が代理人となって貸金業者と交渉を行うことができます。

たとえば、貸金業者1社から200万円の返済を請求されていて、引き直し計算の結果、借金が110万に減った場合、「任意整理によって得られる経済的利益」は90万円ということになり、もともとの借金の額が140万円を超えていても、司法書士が代理人となって交渉をすることができます。

また、任意整理は貸金業者ごとに交渉するので、「経済的利益」も業者ごとに計算します。A社、B社、C社・・と何社からか借金をしている場合、それぞれの業者について得られる「経済的利益」が140万円を超えなければ代理人となることができます。


任意整理の詳しい手続きについてはこちら


過払い金返還請求の場合

貸金業者1社あたりへの過払い金の額が140万円を超えなければ、司法書士が代理人となって過払い金の返還を請求することができます。

たとえば、貸金業者1社から200万円の返済を請求されていた場合に、利息制限法による再計算(引き直し計算)の結果、借金はなくなり、逆に過払い金が110万あった場合を考えます。

もとの借金の額が140万を超えていても、過払い金の額が140万円を超えないので司法書士が返還を請求することができます。また、A社、B社、C社・・とあり、その過払い金の合計額が140万円を超えていても、1社あたりの過払い金の額が140万円を超えなければ司法書士が代理することができます。


過払い金返還請求の詳しい手続きについてはこちら


個人再生・自己破産の場合

個人再生、自己破産は地方裁判所の管轄となるので、司法書士は代理人となることはできません。

司法書士は個人民事申立書、自己破産申立書を作成し、書類作成者としてサポートします。

また、裁判官、再生委員との面談はご自身でする必要がありますが、裁判所まで同行することもできます。但し、東京地方裁判所(霞が関)に対する自己破産の申立については、事実上、弁護士による代理申立に限られています。


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当事務所では、ご相談時に、140万円以上の過払い金が予想される場合等司法書士が代理できない可能性がある場合は、弁護士に相談した方が適切な事案である旨をアドバイスさせて頂いております。


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