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任意整理

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さない債務整理の方法です。

まず、専門家(認定司法書士、弁護士等)が利息制限法の上限金利で再計算(引き直し計算)することにより借金を減額し、月々の返済額や返済期間を、現実的に返済可能なものとする和解契約を貸金業者と結びます。引き直し計算した正確なお借入額を大体3年で分割弁済することが目安です。

今後はその和解契約に基づいて借金を返済していくことになります。和解契約後の利息は無利息となります。また、全ての債権者と交渉する必要はなく、状況に応じて、交渉する債権者を選択する等、柔軟な対応が可能です。


任意整理のメリットとデメリット

メリット

  1. 専門家(認定司法書士・弁護士)に依頼した場合、受任通知を出すことにより取立が止まります
  2. 利息制限法の上限金利で再計算(引き直し計算)することにより、借金が減額し、過払いになっている場合には過払い金が戻ってきます
  3. 和解契約後の利息は無利息となるため、和解後の支払い分は元本に充当され、支払いをしていくことで確実に元本がなくなります
  4. 交渉する債権者を選択することが出来るので、住宅ローンや自動車ローンはそのまま支払いを続けることで、マイホームや自動車を手元に残すことができます
  5. 裁判外の手続きのため、官報に氏名が掲載されることもなく一番内密に手続きを進めることができます
  6. 裁判外の手続きのため、もし和解契約どおり返済できなくなった場合でもすぐに強制執行されません
  7. 借金の原因が浪費やギャンブルでも選択できます。また、一定の職業に就けなくなるなどの資格制限はありません

デメリット

  1. 借金の全額または一部が免除となる自己破産や民事再生と異なり、原則として借金の元本全額は支払う手続きです
  2. 信用情報機関(ブラックリスト)に載る約5〜7年、新たに借入ができなくなり、カードやローンを利用することはできなくなります(債務整理のいずれの手続きの場合も同様です)

任意整理選択のポイント

主に以下のような場合は、債務整理の手段として任意整理を選択することになります。

  1. 利息制限法の上限金利で再計算(引き直し計算)した正確なお借入額を大体3年で分割弁済できる場合
  2. マイホームや自動車を手放したくない場合
  3. 友人や勤務先からの借入は返済していきたい場合

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