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相続登記における当事務所の強み

相続登記、だれがやっても同じだと思っていませんか?
実は相続登記は誰がやっても同じ結果になるわけではないのです。それは、先代名義の私道部分が漏れてしまいそのまま残っている、取り壊したはずの建物の登記がそのまま、なんていう相続登記が終わったと思っていても実は中途半端な状態で終わっていたということがしばしばあるからです。
法務局は申請された登記の内容に不備があれば教えてくれますが、見落とされてしまい相続登記が申請されていない物件があっても教えてはくれません。

当事務所では不動産の調査は周辺の不動産も徹底的に行います

それは先代名義の私道部分や、取り壊したはずの建物の登記がそのままになっていることが見つかることがしばしばあるからです。相続登記には期限がありませんが、やらずにいて代が変わると相続人の人数も増え遺産分割協議も困難となり、必要な書類も増えてしまいます。そして結局相続登記が出来ないままになってしまう・・・そんな事態を防ぐために当事務所では不動産の調査は徹底的に行います。

数多く、多種多様な相続登記を経験した実績があります

司法書士の資格を取得して10年。遺産分割協議を行う相続登記から、遺言書による相続登記、遺産分割調停による相続登記など様々な相続登記を経験してきた実績があります。

大変な戸籍収集手続はこちらで行います

相続登記を行うには、まずは亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を全て収集して相続人を確定することから始まります。一度体験された方ならお分かりになると思いますが、この戸籍を集めることが実はとても大変です。
戸籍を一度も動かしていたい方なら1つの役場で取得できますが、引っ越しと一緒に戸籍も移転していたなんていう方の場合、様々な役場への申請手続きが必要になります。また昔の戸籍は手書きの非常に達筆で書かれており、慣れない方は読み解くことも困難です。万が一見落としがあり相続人の方が漏れてしまうと、せっかく行った遺産分割協議自体が無効となりやり直しが必要となってしまいます。当事務所では必要な戸籍はこちらで収集致します。

他の相続人へのご連絡を当事務所で代行します

連絡をしないといけない相続人の方が旧知の方、顔見知りの方ばかりとは限りません。初めて存在を知った相続人の方への連絡が必要になる場合もあるのです。
そんな時、ご希望に応じて当事務所で相続人の方へのご連絡、遺産分割協議書の送付や収集手続を行います。
但し、相続人の間でもともと争いがある場合や、遺産分割協議の内容にご同意頂けなかった場合は、裁判所で遺産分割の調停が必要となりますので、別途遺産分割調停の書類作成をサポートするか、ご希望の方には、弁護士を紹介させて頂きます。



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