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株式会社の設立登記

株式会社の設立

以前は株式会社は、資本金1000万円以上、取締役3名以上で、監査役も置かねばならないと、色々な制約がありました。平成18年5月から施行された会社法においては、資本金の額、役員構成の制約もなくなり、資本金も1円から役員も取締役が1人だけといった自由な会社設計が可能になりました。
商号や目的などを決めていただき、 登記に必要な書類 をお預りすれば、面倒な定款認証手続き等は当方で代行し、ご依頼頂いてから最短2日で会社を設立することも可能です。
また、栗木・西中合同事務所では、 電子定款・オンライン申請 に対応し、設立費用の削減に努める等、起業家の皆様の会社設立を応援しています。
ご希望があれば、税務関係をご相談いただける税理士の先生のご紹介も致します。

電子定款・オンライン申請とは

当事務所は電子定款・オンライン申請に対応しております。電子定款・オンライン申請により、設立費用を40,000円削減できます!

株式会社の設立に必要な定款は、従来は紙で作成し公証役場にて認証してもらっていましたが、現在は電子媒体での認証を受けられるようになりました。これが電子定款です。
電子定款を利用することにより、紙で作成すると印紙税として必要だった4万円を納める必要がなくなり、会社の設立費用を4万円も削減することができるようになったのです(現在も定款は紙で作成することもでき、その場合、印紙税4万円は必要です)。

また、オンライン申請とは、法務局には行かずに、インターネットを利用して登記を申請する方法です(現在は正確には定款以外の添付書類を書面で提出しておりますので、半ライン申請となります)。

つまり、当事務所にご依頼いただけば、ご自身で設立登記の申請を行った場合よりも印紙代が4万円削減できます。当方への報酬は別途必要になりますが、結果的に、ご自身で行うより手間も時間もかからず、安心して設立登記が完了するのをお待ち頂けるかと思います。登記費用について詳しくは 費用の目安 をご覧下さい。


ご自身で設立登記をする場合 当事務所で設立登記をする場合
定款認証の費用 約9万円 約5万円
設立登記登録免許税 15万円(資本金1000万円の場合) 15万円(資本金1000万円の場合)
合計 約24万円 約20万円


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