トップ 成年後見制度とは 事務所紹介 依頼者の声 費用の目安 お問い合わせ

有限会社から株式会社への移行の登記

特例有限会社とは

平成18年5月から会社法が施行されたことに伴い、有限会社法は廃止され、新しく有限会社を設立することはできなくなりました。従来の有限会社は商号中に有限会社の文字を使いながら、株式会社として存続しています。
このような会社を「特例有限会社」といいます。特例有限会社は、特例有限会社として事業を継続することもできますが、商号を変更して、通常の株式会社として事業を継続することもできます。
会社法を活用してさらに会社を発展させていきたいという場合には、通常の株式会社へ移行することをお勧めします。

※特例有限会社も株式会社ですが、このサイトでは、特例有限会社は特例有限会社、それ以外の株式会社を「株式会社」と記載させて頂きます。

株式会社へ移行するメリットとデメリット

メリット

  1. 商号に「株式会社」の文字が入り、信用力が上がる
  2. 商号以外にも目的や資本金などを見直すことができる

    従来は資本金が1000万円以上ないと株式会社への組織変更はできませんでしたが、会社法においては株式会社も資本金の制約がなくなったため、特に増資はせずに商号を変更するだけで株式会社へ移行することもできます。
    しかし、株式会社に移行する機会に、商号変更と併せて目的を変更したり、また、条件はありますが、増資を行うことも可能です。

  3. 会社の規模にあわせた機関設計ができる

    特例有限会社においては、株主総会・取締役・代表取締役・監査役しか設置できず、取締役会や会計参与などは設置することはできません。
    株式会社に移行することで会社の規模にあわせた柔軟な機関設計が可能です。


デメリット

  1. 社名にかかるものの変更が必要になる

    名刺や看板の変更から、取引先への挨拶状の送付といった、社名にかかるものの変更や事務に手間とコストがかかります。

  2. 役員の任期がある

    特例有限会社においては役員の任期はありませんが、株式会社においては取締役は最長でも10年の任期です。任期が満了すれば、同じ人を選任する場合でも、選任の決議や登記手続きが必要となります。

  3. 決算公告義務がある

    特例有限会社においては決算公告義務はありませんが、株式会社においては、毎年1回株主総会で承認された貸借対照表を官報等で公告する義務があるので、その分手間とコストがかかります(実際公告をしていない株式会社が多いのが実情ですが、公告をしないことは法律違反のため、過料の制裁をうける可能性があります)。

  4. 株式会社に移行したら、有限会社には戻れない



まずはお気軽にお問合せ、ご相談下さい

ご相談はこちらから

ご相談はこちら

主に東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県を中心とした関東エリアに対応しておりますがそれ以外の地域の方もお気軽にご相談下さい。
【東京都】 武蔵野市・三鷹市・西東京市・小金井市・国立市・国分寺市・立川市・調布市・府中市・八王子市・日野市・多摩市・狛江市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・町田市・福生市・羽村市・あきる野市・青梅市・稲城市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市等
【東京23区】杉並区・練馬区・世田谷区・渋谷区・中野区・新宿区・豊島区・目黒区・板橋区・港区・品川区・大田区・中央区・千代田区・文京区・江戸川区・足立区・江東区・墨田区・台東区・葛飾区・荒川区・北区
【埼玉県】所沢市・狭山市・川口市・志木市・さいたま市・新座市・川越市・ふじみの市・飯能市・上尾市他県内全域
【神奈川県】横浜市・川崎市・厚木市・相模原市・鎌倉市・小田原市他県内全域
【千葉県】千葉市・市川市・柏市・船橋市・松戸市・流山市・我孫子市・成田市他県内全域
【静岡県】静岡市・浜松市他県内全域
【茨城県】取手市・土浦市・つくば市・水戸市・古河市他県内全域
【栃木県】宇都宮市・鹿沼市・日光市・栃木市・小山市・佐野市・大田原市・那須塩原市他県内全域