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相続登記

相続登記とは

亡くなられた方(被相続人)の名義の不動産がある場合、相続人への名義の変更登記が必要になります。
相続登記は相続税の申告と違い特に期限はありません。ですが、相続が発生してから時間がたてばたつほど、相続人が増えて遺産分割協議が難航したり、戸籍などの必要書類の収集が困難になったり、手続きが複雑になります。又、登記がないと自分のものであることを第三者には主張できなくなります。
そのため、できるだけ早くに相続登記を完了させることをお勧めします。

相続の形態

被相続人が遺言書を残している場合には、遺言書が優先します。
遺言書がない場合は、相続人が法律で定められた割合とおりに相続するか(法定相続。この場合、不動産は相続人全員の共有になります)、相続人全員の話し合いにより、自宅は母、貯金は長男、など相続する財産を遺産分割協議により決めることができます。尚、遺産分割協議は相続人全員で協議することが必要です。


遺言書はありますか? ある
ある
遺言書による
相続登記
ない
ない
相続人全員の話し合いで相続する財産を決めますか? 決める
決める
遺産分割協議による
相続登記
決めない
決めない
法定相続による相続登記

遺言書による相続登記

遺言が公正証書遺言の場合とそれ例外の遺言の場合で異なります。

まず、遺言が公正証書遺言の場合は、公証役場で作成され偽造や変造の恐れもないので家庭裁判所での検認手続は不要であり、そのまま相続登記の必要書類として使用できます。

それ以外の遺言の場合は家庭裁判所での検認手続が必要です。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

また、登記に必要な書類はこちらです。当方で取得することもできますのでご相談ください。

遺産分割協議による相続登記

遺言書がない場合、被相続人の権利義務は死亡時に遡って、法律で定められた割合どおりに相続人に帰属し相続人全員の共有財産となりますが、相続人全員で遺産分割協議をすることにより其々の相続人の固有の財産とすることができます。自宅は母、貯金は長男など相続する財産を分配することや、自宅を長男が取得するかわりに他の兄弟には長男から現金を支払うように決めることができます。分割の効果は相続開始時に遡ります。

遺産分割協議は相続人全員によって行い、後に紛争にならないように協議の結果を協議書に残し、実印で押印することが必要になります。 また、相続人に未成年の子がいてその親も相続人である場合には、親が子を代理することは利益相反行為になるため代理することができず、裁判所に子の特別代理人を選任してもらう必要があります。

また、登記に必要な書類はこちらです。当方で取得することもできますのでご相談ください。

法定相続による相続登記

遺言書がなく遺産分割もしない場合、被相続人の権利義務は死亡時に遡って、法律で定められた割合どおりに法律で決められた相続人に帰属し、不動産については共有名義になります。この法律で定められた割合を法定相続分、法律で決められた相続人を法定相続人といいます。

また、登記に必要な書類はこちらです。当方で取得することもできますのでご相談ください。

法定相続人と法定相続分

法定相続人と法定相続分(相続割合)は法律で以下のように決まっています。 配偶者は常に相続人となります。まずは配偶者と直系卑属が相続人になり、直系卑属がいない場合は、配偶者と直系尊属が相続人になり、直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。相続関係が複雑になると、相続人を確定するのも難しくなりますのでお気軽にご相談下さい。


法定相続人 法定相続分(相続割合)
第1順位 直系卑属 配偶者2分の1、直系卑属2分の1
第2順位 直系尊属 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
第3順位 兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

    第1順位の相続: 配偶者と子が相続人
    (配偶者が死亡している場合は、子のみ)
  • 子が複数人いる場合、子の相続分の2分の1を子の数で均等割りにします。
    例:子が3人いる場合は、配偶者2分の1、子は各6分の1
  • 子が死亡している場合は、その子供が相続人になり、子も孫も死亡している場合、ひ孫が相続人となります(代襲相続)。
  • 養子は実子と同じく相続人です。養子に出した子も他の実子と同じく相続人です(例外:特別養子縁組)。
  • 胎児は相続に関しては、既に生まれたものとみなす・・・つまり子供として相続人になります。

    第2順位の相続: 配偶者と直系尊属が相続人
    (配偶者が死亡している場合は、直系尊属のみ)
  • 直系尊属(多くは親)が二人ともご健在の場合、直系尊属の相続分の3分の1を均等割りにし、配偶者3分の2、親は各6分の1になります。

    第3順位の相続: 配偶者と兄弟姉妹が相続人
    (配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみ)
  • 兄弟姉妹が複数人いる場合、兄弟姉妹の相続分の4分の1を兄弟姉妹の数で均等割りにします。
  • 兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供が相続人になります(代襲相続)。


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