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相続登記

相続登記必要書類

相続登記に必要な書類は、下記の相続の形態によって異なります。
印鑑証明書以外は当方で取得することもできますのでご相談下さい。


  1. 遺言書による相続登記の場合
  2. 遺産分割協議による相続登記の場合
  3. 法定相続による相続登記の場合

以下に詳細を記載します。

相続登記必要書類(遺言書による相続登記)

    被相続人(亡くなられた方)に関する書類

  • 住民票除票(本籍地の記載入りのもの)(※1)
  • 戸籍謄本(お亡くなりの記載のあるもののみ)(※1)

    財産を取得する相続人に関する書類

  • 住民票(本籍地の記載入りのもの)(※1)
  • 戸籍抄本(もしくは謄本)(※1)
  • 委任状 ←当方が作成してご署名・ご捺印いただきます
  • ご本人確認資料(運転免許証・保険証等のコピー)

    相続する不動産に関する書類

  • 遺言書(公正証書遺言以外は検認されたもの)
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
    (登記をする年度のもの・道路部分については近傍宅地の価格の記載が必要)
    →東京23区であれば「都税事務所」で取得できます
    →東京23区以外は「市町村役場の資産税課」で取得できます

    場合により必要となる書類

  • 亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合
    → 住所を移転している時は、戸籍の附票
    → 住居表示の実施により住所が変わっている時は、住居表示実施証明書
  • 相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合
    → 不在籍証明書及び不在住証明書と登記済権利証

※1 戸籍、住民票等に期限はありません。


相続登記必要書類(遺産分割協議による相続登記)

    被相続人(亡くなられた方)に関する書類

  • 住民票除票(本籍地の記載入りのもの)(※1)
  • 戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等(出生から亡くなるまでのもの全て)(※1)

    法定相続人全員に関する書類(※2)

  • 戸籍抄本(もしくは謄本)(※1)
  • 印鑑証明書(※1)
  • 遺産分割協議書(相続人全員が署名し実印にて捺印したもの)
    ←協議の結果を記載した協議書を当方が作成し、ご署名ご捺印頂くこともできます。
  • ご本人確認資料(運転免許証・保険証等のコピー)

    財産を取得する相続人に関する書類

  • 住民票(本籍地の記載入りのもの)(※1)
  • 委任状 ←当方が作成してご署名・ご捺印いただきます

    相続する不動産に関する書類

  • 対象不動産の固定資産評価証明書
    (登記をする年度のもの・道路部分については近傍宅地の価格の記載が必要)
    →東京23区であれば「都税事務所」で取得できます
    →東京23区以外は「市町村役場の資産税課」で取得できます

    場合により必要となる書類

  • 亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合
    → 住所を移転している時は、戸籍の附票
    → 住居表示の実施により住所が変わっている時は、住居表示実施証明書
  • 相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合
    → 不在籍証明書及び不在住証明書と登記済権利証
  • 戦災による焼失等の理由により除籍謄本等が取得できない場合
    → 上申書(相続人全員の実印を押印及び印鑑証明書添付)

※1 戸籍、除籍、印鑑証明書、住民票等に期限はありません。

※2 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人選任審判書等、別途書類が必要になります。

相続登記必要書類(法定相続による相続登記)

    被相続人(亡くなられた方)に関する書類

  • 住民票除票(本籍地の記載入りのもの)(※1)
  • 戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等(出生から亡くなるまでのもの全て)(※1)

    法定相続人全員に関する書類

  • 住民票(本籍地の記載入りのもの)(※1)
  • 戸籍抄本(もしくは謄本)(※1)
  • 委任状 ←当方が作成してご署名・ご捺印いただきます
  • ご本人確認資料(運転免許証・保険証等のコピー)

    相続する不動産に関する書類

  • 対象不動産の固定資産評価証明書
    (登記をする年度のもの・道路部分については近傍宅地の価格の記載が必要)
    →東京23区であれば「都税事務所」で取得できます
    →東京23区以外は「市町村役場の資産税課」で取得できます

    場合により必要となる書類

  • 亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合
    → 住所を移転している時は、戸籍の附票
    → 住居表示の実施により住所が変わっている時は、住居表示実施証明書
  • 相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合
    → 不在籍証明書及び不在住証明書と登記済権利証
  • 戦災による焼失等の理由により除籍謄本等が取得できない場合
    → 上申書(相続人全員の実印を押印及び印鑑証明書添付)

※1 戸籍、除籍、住民票等に期限はありません。


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