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特定調停

特定調停とは

特定調停とは、簡単にいうと裁判所を利用した任意整理の方法です。

任意整理ではなく特定調停を選択するメリットは、裁判所の仲裁のもとご自身で進めることで、費用を任意整理よりも安く抑えられることにあるので、こちらでは、ご自身が特定調停の手続きを行う場合についてご案内します。

簡易裁判所に申立てをして、調停委員や裁判官の仲裁のもと、引き直し計算により計算された正確なお借入額についての返済条件等を貸金業者と合意し、その後、大体3年掛けて返済していくことになります。

任意整理と同様に、合意後の利息は原則は無利息となります。また、全ての債権者と交渉する必要はなく、状況に応じて、交渉する債権者を選択することもできます。


特定調停のメリットとデメリット

メリット

  1. 費用が安く(1社あたり500円程度)、裁判所において調停委員や裁判官が仲裁してくれるため、専門家に依頼することなく貸金業者と交渉することが可能です
    (但し、調停委員や裁判官はあくまで中立な立場ですので、話し合いをあなたに有利に進めてくれるということはありません)
  2. 利息制限法の上限金利で引き直し計算することにより、借金が減額します
  3. 合意後の利息は原則無利息となるため、合意後の支払い分は元本に充当され、支払いをしていくことで確実に元本がなくなります
  4. 交渉する債権者を選択することが出来るので、住宅ローンや自動車ローンはそのまま支払いを続けることで、マイホームや自動車を手元に残すことができます
  5. 借金の原因が浪費やギャンブルでも選択できます。また、一定の職業に就けなくなるなどの資格制限はありません
  6. 差押等の強制執行が進んでいる場合でも、民事執行停止の申立を行うことにより、強制執行手続きを止めることができることがあります

デメリット

  1. 借金の全額または一部が免除となる自己破産や民事再生と異なり、原則として借金の元本全額は支払う手続きです
  2. 信用情報機関(ブラックリスト)に載る約5〜7年、新たに借入ができなくなり、カードやローンを利用することはできなくなります(債務整理のいずれの手続きの場合も同様です)
  3. 特定調停は裁判所の手続きなので、双方が合意して調停が成立すると判決と同じ効力があります。
    万一、合意どおりに返済できなくなった場合には、調停調書が債務名義となり、すぐに給料等に差押等の強制執行をされる恐れがあるので安易な合意は禁物です
  4. 過払い金が発生していても特定調停手続きの中で、裁判所は債務がないことを認めてくれるだけで過払い金を認めてくれることはありません。別途、過払い金返還請求手続きが必要です
  5. 裁判所にはご自身が何回か行く必要があります。裁判所は貸金業者の本店の過半数を管轄する裁判所となりますので、遠方の場合には裁判所へ行く負担が大きくなります
  6. 特定調停はあくまで話し合いのため債権者に合意義務はありません。
    調停が成立しないで終わると、これまでどおり債権者は再度取り立てを開始することができるようになってしまいます

特定調停選択のポイント

以下の点は任意整理と共通するため、債務整理の方法として任意整理もしくは特定調停を検討することになります。

  • 利息制限法の上限金利で再計算(引き直し計算)をした正確なお借入額を大体3年で分割弁済できる場合
  • マイホームや自動車を手放したくない場合
  • 友人や勤務先からの借入は返済していきたい場合

そして、以下の場合は、特定調停を選択するポイントになります。

  • 専門家への報酬の捻出が困難なため、少しでも費用を抑えて債務整理をしたい場合
  • 裁判所に行く時間と労力がある場合

但し、以下の点に注意が必要です。

  • 特定調停は裁判所の手続きなので、双方が合意して調停が成立すると判決と同じ効力があります。
    万一、合意どおりに返済できなくなった場合には、調停調書が債務名義となり、すぐに給料等に差押等の強制執行をされる恐れがあります。
    その点、任意整理は和解後の返済が滞った場合もすぐに強制執行されることはなく、債権者と交渉することも可能です。
  • 過払い金が発生していても特定調停手続きの中で、裁判所は債務がないことを認めてくれるだけで過払い金を認めてくれることはありません。
    別途、過払い金返還請求手続きが必要なので、返還される過払い金を踏まえた合意は困難です。
    これに対し、任意整理では、過払い金が発生している場合には、専門家が任意整理の手続きの中で過払い金返還請求を行いますので、返還される過払い金を踏まえた和解をすることができます。

特定調停を選択するか迷われている方、まずはご相談下さい。



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