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過払い金返還請求

過払い金とは

「過払い金」とは、貸金業者に払いすぎたお金のうち、「元本と適法な利息を超えて払ったお金」のことです。

本来、金利は利息制限法という法律により、金額に応じて15%〜20%と決められています。利息制限法を超えた金利は無効であり支払う必要がありません。そのため、すでに支払ってしまった分については元本に充当することができ、さらに元本を超えた部分=「過払い金」となります。
過払い金は貸金業者に返還請求することが出来ます。


なぜ過払い金が発生するのか?グレーゾーン金利とは

本来、金利は利息制限法という法律により、金額に応じて15%〜20%と決められています。
にもかかわらず、貸金業者の多くはそれより高い金利で貸付を行ってきました。なぜなら、出資法という法律では上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えた金利で貸付けた場合には刑事罰がありますが、それ以下では利息制限法に違反していても特に刑事罰はありません。そのため利息制限法を超え、出資法の上限金利を超えない部分は、白でも黒でもない灰色の金利、グレーゾーン金利と呼ばれ貸金業者の多くはグレーゾーン金利の上限金利で貸付を行っていたのです。このグレーゾーン金利は無効であり、支払う必要がなかったお金なので過払い金が発生するのです。

グレーゾーン金利
 
尚、貸金業法が改正され、平成21年6月までには上限金利は15%〜20%に引き下げされ、グレーゾーン金利は撤廃されることとなっています。

過払い金の返還請求ができる場合

過払い金返還請求ができる場合は大きく2つに分けられます。

(1)借金を返済中の過払い金返還請求

現在借金を返済中だけれど、利息制限法の上限金利で再計算(引き直し計算)をすると、借金がゼロになり、逆に元本と適法金利を超えて返済をしていた場合です。

高い金利で長期間継続して返済をしているほど、払いすぎた利息が多いので、借金はすでに完済している可能性が高く、返還請求できる過払い金額も多くなります。一般的に、貸金業者と7年以上継続して取引をしている場合は過払い金が発生している可能性が高いです。但し、最近になって多額の借入をした場合、小額の借入を頻繁にした場合は過払い金が発生しないこともあります。

(2)借金を完済した後の過払い金返還請求

かつて貸金業者から高金利で借金をしており、現在は返済を終えている場合です。

この場合は、ほぼ過払い金が発生しています。

完済してから10年を経過している場合は貸金業者が消滅時効を主張してくる恐れがあります。

過払い金が発生しているかどうか確認したい方、お気軽にご相談下さい。


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