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自己破産

自己破産とは

自己破産とは、借金が多くなりすぎて返済が出来ない状態にある場合、裁判所に返済不能の状態にあることを認めてもらい借金を全額免除してもらうことにより、もう一度人生をやり直すチャンスを与えてもらえる制度です。自己破産をすると財産は全てなくなるイメージですが、必要な生活費や、生活に必要な家財道具、衣類などは手元に残ります。そして、自己破産の手続きが終わるとその後の収入はすべて自由に使うことかできるのです。

ただし、マイホーム等高価な財産は手放すことになり、また、借金の原因が浪費やギャンブルによる場合等は自己破産をしても借金の免除(免責)が認められないこともあります。また、手続き中は一定の職業(警備員・宅地建物取引主任者・生命保険の外交員など)につくことが制限されます。

※東京地方裁判所(霞が関)に対する申立については、事実上、弁護士による代理申立に限られています。


自己破産をしても借金が免除(免責)されない場合

自己破産をしても下記にあてはまる場合は、借金が免除(免責)されないことがあります。

【免責不許可事由】

  1. 著しい浪費やギャンブルによる借金である場合
  2. 返済できると偽って新たに借金した場合
  3. 財産を隠したり、債権者に不利な処分をした場合
  4. 複数いる債権者の一部にのみ返済をした場合
  5. 申立の7年以内に免責を受けている場合

自己破産のイメージと本当

自己破産、というと何やら怖いイメージがありますが、実際は違います。

  1. 自己破産をすると、戸籍に記載され世間に知られてしまう?

    ⇒破産しても、戸籍や住民票には記載されません。
    官報と破産者名簿に名前が載りますが、一般の人が見ることはほとんどありません。

  2. 自己破産をすると、会社をクビになってしまう?

    ⇒会社は、破産を理由に解雇することはできません。

  3. 自己破産をすると、生活に必要なものも全てがなくなってしまう?

    ⇒日常生活に必要な家財道具、衣類等は手元に残ります。

  4. 自己破産をすると選挙権はなくなってしまう?

    ⇒選挙権がなくなることはありません。

  5. 自己破産をすると、家族が返済をしないといけない?

    ⇒基本的には、子供や夫、妻の借金を支払う必要はありません。


自己破産のメリットとデメリット

メリット

  1. 専門家(認定司法書士・弁護士)に依頼した場合、受任通知を出すことにより取立が止まります
  2. 借金はゼロになります

デメリット

  1. 信用情報機関(ブラックリスト)に載る約5〜7年、新たに借入ができなくなり、カードやローンを利用することはできなくなります(債務整理のいずれの手続きの場合も同様です)
  2. 官報に氏名が掲載されます(但し、官報を一般の人が見ることはほとんどありません)
  3. 本籍地の破産者名簿・市区町村の身分証明書に記載されます(但し、免責後は抹消されますし、第三者がみることはできません)
  4. 高価な財産は処分されます(現金は99万円、それ以外の財産については20万円を超えるもの)
  5. 手続き中は一定の職業(警備員・宅地建物取引主任者・生命保険の外交員など)につくことが制限されます

自己破産選択のポイント

利息制限法の上限金利で再計算(引き直し計算)をした正確なお借入金額を3年で分割弁済することが難しい場合は、任意整理や特定調停によることは難しいので、個人再生か自己破産を検討することになります。そして、下記の方は借金が全額免除される自己破産を選択することができます。

  • マイホーム等手放したくない高価な財産はもっていない場合
  • 借金の原因が浪費やギャンブルではない場合
  • 過去7年以内に自己破産による免責決定を受けていない場合
  • 自己破産をすると制限される資格(警備員・宅地建物取引主任者・生命保険の外交員など)に就いていない場合

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