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自己破産

自己破産の手続きの流れ

(1)当事務所へのご相談・ご依頼

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お電話またはメールフォームから、ご相談を受け付けています。まずはご相談下さい。
 お電話 03−3306−6753
ご相談受付フォームはこちら
面談によるご相談の際は、ご予約の上、ご相談に必要な書類をご用意下さい。
(業務時間は原則平日9時から17時ですが、ご予約をいただけましたら、夜間休日も対応いたしますのでお気軽にご相談下さい)
ご相談に必要な書類

(2)貸金業者に通知・取引履歴の開示請求

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ご依頼頂いてから直ちに依頼を受けた旨を貸金業者へ通知し、今までの取引履歴の開示を請求します。
この通知により、一旦返済や取立はストップし平穏な生活が取り戻せます。

(3)引き直し計算・選択手続きの確定

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貸金業者から開示された取引履歴をもとに、上限金利で再計算(引き直し計算)を行い、正確なお借入額を確定します。自己破産の手続きを選択するかどうかを再度ご相談させて頂き、手続きに必要な書類をご案内します。また、過払い金がある場合は、併せて債権者へ過払い金返還請求をします。
過払い金返還請求はこちら

(4)裁判所への申し立て(破産申立て・免責申立て)

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司法書士が申立書一式を作成します。あなたの住所地を管轄する地方裁判所へ自己破産の申立をします。個人の破産の場合は、破産手続き開始の申立てにより、同時に免責申立てをしたとみなされます。

但し、東京地方裁判所に対する申立ては、事実上、弁護士による代理申立に限られています。

(5)破産の審尋

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申立後、通常1〜2カ月で裁判所から呼び出しがあり、破産申立に至った事情や原因などについて質問を受けます。

(6)破産手続き開始決定・同時廃止

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審尋から1カ月以内に、審尋の結果、破産原因があると判断されると破産手続き開始の決定がされ、一定の職業への就業が制限されます。手続き費用を賄えるだけの財産がない場合は、破産の決定と同時に破産手続廃止の決定がされます(一定の財産がある場合は裁判所により破産管財人が選任され、配当がなされます)。

(7)免責の審尋

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裁判所から呼び出しがあり、免責不許可事由がないかどうかについて質問を受けます。

(8)免責の決定・確定

免責の審尋から約1カ月後、裁判所により免責許可の決定がなされ、さらに1カ月後に確定すると、初めて借金が全額免除されます。また、就業制限もなくなり破産者名簿の記載も抹消されます。


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