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個人再生

手続きの流れ

(1)当事務所へのご相談・ご依頼

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お電話またはメールフォームから、ご相談を受け付けています。まずはご相談下さい。
 お電話 03−3306−6753
ご相談受付フォームはこちら
面談によるご相談の際は、ご予約の上、ご相談に必要な書類をご用意下さい。
(業務時間は原則平日9時から17時ですが、ご予約をいただけましたら、夜間休日も対応いたしますのでお気軽にご相談下さい)
ご相談に必要な書類

(2)貸金業者に通知・取引履歴の開示請求

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ご依頼頂いてから直ちに依頼を受けた旨を貸金業者へ通知し、今までの取引履歴の開示を請求します。
この通知により、一旦返済や取立はストップし平穏な生活が取り戻せます。

但し、住宅ローンについては例外的に返済を続けることになります。

(3)引き直し計算・選択手続きの確定

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貸金業者から開示された取引履歴をもとに、上限金利で再計算(引き直し計算)を行い、正確なお借入額を確定します。個人再生手続きを選択するかどうかを再度ご相談させて頂き、手続きに必要な書類をご案内します。また、過払い金がある場合は、併せて債権者へ過払い金返還請求をします。
過払い金返還請求はこちら

(4)個人再生の申立て

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司法書士が申立書一式を作成します。あなたの住所地を管轄する地方裁判所へ民事再生の申立てをします。再生委員への報酬の支払いも必要となります。

(5)再生手続開始決定・再生委員との面接

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再生委員が選任され、面接であなたの財産や収入を調査し、借金状況を確認します。

(6)再生計画案の作成・提出、債権者の書面決議又は意見聴取

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作成した再生計画案に対し、債権者からの意見収集を行います。

(7)裁判所による再生計画案の認可の確定

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再生計画案が認可され確定すると、裁判所における個人再生の手続きは終了となります。

(8)再生計画案どおりの返済開始

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確定した再生計画案に基づいて借金の返済を開始します。(原則3年間での返済)

(9)完済

住宅ローンについては返済を続ける必要があります。

個人再生の手続き期間は裁判所に申立ててから手続き終了まで、概ね約10ヶ月かかります。
但し、債権者の性質や債務状況により債権調査の期間が長くなることもあります。


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【栃木県】宇都宮市・鹿沼市・日光市・栃木市・小山市・佐野市・大田原市・那須塩原市他県内全域