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遺言作成

遺言の方式

一般的な遺言の方式は 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言 の3つです。


自筆証書遺言

要件 全文を自分で書く、日付を自分で書く、氏名を自分で書く、押印する
証人の立会(※1) 不要
検認(※2) 必要
メリット 簡単で手軽に作れる
遺言をしたことを秘密にしておける
費用がかからない
デメリット 要件が欠けていたため無効になる恐れや、紛失したり偽造される恐れがある

公正証書遺言

要件 証人二人以上の立会のもと、遺言者が遺言の内容を公証人に話し、それを公証人が公正証書として作成する
字が書けなくても利用することができる
証人の立会(※1) 2人以上必要
検認(※2) 不要
メリット 専門家が作成してくれて保管もしてくれるので確実で安全
本人の死亡後に遺言が残されているか検索が出来る
検認が不要なので、本人死亡後にすぐに登記ができる
デメリット 費用と手間がかかる
遺言の内容が証人には知られる

秘密証書遺言

要件 遺言者が遺言書を作成(代筆、ワープロも可)、押印し、封印して公証人に提出し、遺言者の遺言書であることを確認してもらう
証人の立会(※1) 2人以上必要
検認(※2) 不要
メリット 遺言をしたことを秘密にしておける
偽造変造を防げる
デメリット 費用と手間がかかる
公証人は保管してくれない

※1 証人とは

公正証書遺言、秘密証書遺言では、証人は2人以上必要ですが、次の者は証人になれません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人(相続人になる予定の人)、受遺者(遺贈を受ける者)およびそれらの配偶者ならびに直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

遺言する人の配偶者や親などの身内は証人になることができないということです。

証人としてふさわしいが方がいなければ当事務所のスタッフで証人となることも出来ますので、お気軽にご相談下さい。


※2 検認とは

本人の死亡後に相続人が遺言を発見したときは、遅滞なく家庭裁判所に遺言の検認を請求する必要があります。検認とは、家庭裁判所で遺言書の外形を確認し、以後変造・偽造されるのを防止するための手続きをいいます。
検認は、遺言者の遺言であることを確認し証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言の有効無効を判断するものではありません。また、検認が終わらないと相続登記は出来ません。

このように、遺言には厳格な様式が要求されています。この様式を守らない場合には遺言が無効となることもあります。当事務所ではせっかくの遺言が無効になることのないよう、内容、様式等ご相談承ります。



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